転職ノウハウ | 18年1月8日

配偶者控除の上限が上がる!?2018年からの変更点

前回、扶養内勤務の仕組みについて解説をさせていただきました。
実は2018年より大きく分けて以下の2つが変更となりました。

1.配偶者控除は《旦那の年収》が条件に追加
2.配偶者特別控除は103万円から141万円の幅が《103万円〜201万円》に変更

今回はこの2点をご紹介!しっかりとポイントを合わせ、損をしない働き方をしましょう。
まずは配偶者控除のおさらいからしていきましょう。

配偶者控除とは
”配偶者”を簡単にに説明すると、「夫婦の一方からみた他方の人」になります。
なので「夫からみた妻」「妻からみた夫」のことを言い、今回のケースでは【妻】のみを指します。
これに加え、”配偶者控除”はこれはご自身の税金を節約するわけではなく、メインで働く【夫】が支払う税金を節約する制度のことをさします。

配偶者控除は《夫(旦那)の年収》が条件に追加
2017年までは、配偶者の収入を103万円に抑えれば、【夫】の年収に関係なく《38万円の控除》が受けられていました。
しかし、2018年からは《夫(旦那さん)の年収》が条件に追加されたため、【夫】の年収額によって38万円〜13万円、もしくは0円となってしまいます。
配偶者特別控除は103万円から141万円の幅が《103万円〜201万円》に変更
これまで、配偶者特別控除であれば、配偶者の収入を103万円〜141万円以内抑えることで、段階的に控除額が変わっていくという仕組みでした。
しかし、今後は141万円が《201万円》に引き上げられるため、控除を受けれる幅が広がることになります。
以下にパート収入が103万円を超えてからの控除額をまとめました。
忘れちゃいけない社会保険加入の壁!
パートで働いて稼げる年収が201万円までアップされたからといって、忘れてはいけないのが社会保険に加入する『130万円』の壁です。
年収が上がるにつれ、社会保険の支払い額も増えるため、しっかりとご自身で計算し、”いくらまでなら稼いでもいいのか?”を考えていきましょう。


メリットになる人・ならない人
今回の法律改正でメリットになる人とならない人の違いは、”夫(旦那)の年収”です。
夫(旦那)の年収が1,120万円以下の方は、働く時間を増やせば、世帯年収を上げることが可能です。逆に、夫(旦那)の年収が1,120万円以上の場合、増税の場合もあるので、ぜひ下の図も参考にしてみてください。


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