転職ノウハウ | 17年12月1日

扶養内で勤務をしたい方必見!扶養内勤務の仕組みを解説

”扶養内でパート勤務しようと思いネットで調べてみるけど、難しい言葉ばかりで嫌になる。”
”そもそも扶養で勤務するメリットってなに?”

…など色々な疑問が湧いてきますよね。

今回は、扶養内勤務のメリットや控除額についてお話します。
前回のトピックス同様、下記の家族の”妻”に焦点を当て解説をします。
 
1.扶養内勤務のメリットは『税金と保険料の』節約!
ズバリ!扶養内で勤務をするメリットは、所得税・住民税・社会保険料の節約です。
この節約を考えるには「配偶者控除」と「健康保険法上の扶養」の2種類に分けて考えるとわかりやすく、それぞれの対象は下記です。


・配偶者控除
一般的に【103万円以内の扶養内勤務】と言われる働き方は、”配偶者控除”という制度になります。これはご自身の税金を節約するわけではなく、メインで働く旦那さんが支払う税金を節約することができます。また、配偶者控除には2種類あり、ご自身が得る収入によって控除を受けられる条件が変わります。
 
・保険法上の扶養
こちらの場合は、保険法上の”被扶養者”になるので<給与年収130万円以下>に抑えれば、旦那さんの社会保険に加入したまま勤務をすることができます。

2.なぜ103万円、141万円なの?控除される理由を解説
ここでなぜ103万円や141万円など、なぜ中途半端な金額なのか気になりませんか?
先ほどの税法上の扶養の中で”配偶者の所得が38万円以下”や”配偶者の所得が38~76万円未満”の部分に関係してきます。

まず所得税というのは、働いて得た収入から”みなし経費”を差し引いた金額である『所得』に課せらるようになっています。
この”所得”の部分には誰でも『基礎控除』というものがかかり、全員一律で38万円控除されるようになっています。
また、”みなし経費”も65万円と決まっており、税金がかからない部分となります。この税金がかからない、みなし経費65万と基礎控除38万を足した金額が103万円となるのです。
 
また、配偶者特別控除の場合、103万円から141万と金額に幅があります。こちらは103万円超えた場合、書く段階に応じて配偶者特別控除を受けることができ、旦那さんの所得から控除してもらえることになります。
 
まとめ
税金の話になると難しくなってしまいがちですが、ポイントさえ押さえればわかるようになると思います。そして、実は2018年から103万円や141万円の上限額が引き上げられます。こちらについてはまた次回、記載していきます。






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