転職ノウハウ | 21年2月4日

転職後の住民税の納付はどうするの?必要な手続きとは

転職をすると様々な手続きをする必要があります。今回はその中の「住民税」についてご説明します!

■ 住民税とは?
個人や法人が1月1日時点での住所地の自治体に納付する税金のことで、市町村民税(東京都23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)があり、この2つをあわせて一般的に「住民税」と呼ばれています。
収めたお金は、町の整備や住宅支援、道路の整備、災害対策などの行政サービスの経費として使われます。

所得割額と均等割額との合計額が「住民税額」となるため、所得が大きいほど金額は高くなります。また、均等割額は固定金額のため、所得などによって変動することがなく一律で金額が決められています。
※均等割額:2014年度から2023年度まで、市町村民税の均等割額は3,500円、道府県民税は1,500円。
しかし、住民税の金額は地域によって差がある場合があります。その理由は、均等割額は県や市区町村の裁量で増減することがで出来るからです。その差は、年間で1,000~2,000円程度でしょう。

・納税方法
住民税の納税方法は2つあります。

特別徴収:勤めている会社が働いている人の代わりに住民税を納めてくれる制度。
普通徴収:区市町村から送付される納税通知書によって、個人で納税する方法。


「普通徴収」は、合計4回(6月末、8月末、10月末、翌年の1月末)に分けて納めるか、一括で納付するかを選ぶことが出来ます。支払い方法もクレジットカードは利用することも可能です。どちらの方法でも収める金額は同じです。
■ 退職時の住民税はどうするの?
住民税は転職先が決まっている場合と決まっていない場合で納付方法が異なります。

転職先が決まっている場合
「給与所得者異動届出書」を会社経由で市区町村に提出すれば、転職先の給与から天引きされる「特別徴収」を継続することが可能です。退職日の翌月10日までに市区町村へ提出する必要があるので、提出漏れのないよう期間には十分注意をしましょう。

転職先が決まっていない場合
退職した時期によって納付方法が異なるので、下記を参考にしてみてくださいね!

・1月1日~5月31日に退職した場合
基本的には最後に支払われる給与から一括で徴収となります。住民税の額が給与よりも多い場合は、普通徴収に切り替えられ自分で市区町村に納付することになります。一括徴収を避けたい場合は、退職前に普通徴収にしたいことを伝えることで、会社が納付方法切替えの手続きを行ってくれます。

・6月1日~12月31日に退職した場合
退職月の住民税は給与から天引きされ、残りの住民税は普通徴収に切り替わります。
なお、その年の退職月までの給与と賞与に課税される住民税の支払いは翌年になります。そのため、給与や賞与が多かった場合は、翌年の住民税が今年度分よりも高くなることがあるので、覚えておきましょう。


原則として「住民税」は、免税処置などがありません。前年の所得から算出して翌年に納付するため、転職によって収入が大幅に下がる場合や、入社時期の都合で無収入の期間があることが想定される際は、前もって住民税にかかる金額を残しておくなどの対策が必要でしょう。
■ 最後に
いかがでしたか。転職時には住民税については適切な手続きが必要になります。働いていても失業中でも関係なく納付が必要な税金なので、滞納することのないように気を付けてくださいね。この記事を今後の転職活動に活かしていただけると幸いです。


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