転職ノウハウ |
21年1月26日
有給休暇について詳しく解説!付与日数や対象条件も!
皆さん、有給休暇は消化できていますか。有給休暇とは、「給料が発生する、労働が免除された日」のことです。いざ、取得する際に取りづらいな…と思う方も少なくはないはずですが、現在は、年間5日間の取得の義務化がされています。また、「病気休暇」のように、一定の日数において病気を理由に休暇を取れる場合に給料が発生するものもあります。
今回はお仕事をする上で知っておきたい「有給休暇」についてご説明します!
▼ 有給休暇について
有給休暇の取得条件をご存知でしょうか。
支給条件は次の通りとなります。
1、入社から6ヶ月間継続して働いていること
2、労働日のうち8割以上出勤していること
取得できる有給休暇の日数は勤務期間によって異なり、支給日数は勤務年数に応じて増えていきます。
下記を参考にして、現在自分がどのくらい有給を所有しているか確認してみましょう!
有給休暇は2年間の有効期限があり、どんなに長く働いた場合でも最大で所有できる日数は40日間です。
有給は労働者に与えられた正当な権利ですが、業務に支障が出る場合に企業側は「時季変更権」というものを使い、日程を別日に取得するよう指示することが出来ます。そのため、確実に有給を取得したい日程がある場合は事前に相談しておくと良いでしょう。
※時季変更権:労働者から申請のあった有給休暇取得日を使用者が変更する権利のこと
また、やむ負えず取得できなかった場合に、有給休暇を買い取ってくれる企業もあります。しかし、有給休暇の本来の目的は、「労働者の心身の疲労回復」「労働力の維持培養」「ゆとりある生活の実現」なので、原則買い取りは認められていません。買い取りに関しては、企業によって異なるため、就業規則をしっかりと確認しておくことが大切です。また、この場合の買い取り金額は企業側が定めます。
今回はお仕事をする上で知っておきたい「有給休暇」についてご説明します!
▼ 有給休暇について
有給休暇の取得条件をご存知でしょうか。
支給条件は次の通りとなります。
1、入社から6ヶ月間継続して働いていること
2、労働日のうち8割以上出勤していること
取得できる有給休暇の日数は勤務期間によって異なり、支給日数は勤務年数に応じて増えていきます。
下記を参考にして、現在自分がどのくらい有給を所有しているか確認してみましょう!
【勤続期間】 【有給日数】
6ヶ月 10日
1年半 11日
2年半 12日
3年半 14日
4年半 16日
5年半 18日
6ヶ月 10日
1年半 11日
2年半 12日
3年半 14日
4年半 16日
5年半 18日
有給休暇は2年間の有効期限があり、どんなに長く働いた場合でも最大で所有できる日数は40日間です。
有給は労働者に与えられた正当な権利ですが、業務に支障が出る場合に企業側は「時季変更権」というものを使い、日程を別日に取得するよう指示することが出来ます。そのため、確実に有給を取得したい日程がある場合は事前に相談しておくと良いでしょう。
※時季変更権:労働者から申請のあった有給休暇取得日を使用者が変更する権利のこと
また、やむ負えず取得できなかった場合に、有給休暇を買い取ってくれる企業もあります。しかし、有給休暇の本来の目的は、「労働者の心身の疲労回復」「労働力の維持培養」「ゆとりある生活の実現」なので、原則買い取りは認められていません。買い取りに関しては、企業によって異なるため、就業規則をしっかりと確認しておくことが大切です。また、この場合の買い取り金額は企業側が定めます。
▼ パートや派遣でも有給休暇は存在するの?
パートや派遣でも有給休暇を取得することが出来ます。
では、必要な条件を確認してみましょう。
勤続期間が6ヶ月以上
同じ勤務先で6ヶ月以上働いていること。この場合の6ヶ月は試用期間も含まれます。
全労働日の8割以上の出勤
雇用契約書・労働契約書内に書かれている労働日のうち、8割以上の日数を出勤していること。週1回の勤務だったとしても、半年間欠勤が4日以下であれば有給休暇は取得可能です。
次に、パートが取得可能な日数を確認してみましょう!
※フルタイムに近い働き方をしている場合(週30時間以上)は、正社員と同じ有給休暇日数を取得することが可能です。
パートや派遣でも有給休暇を取得することが出来ます。
では、必要な条件を確認してみましょう。
勤続期間が6ヶ月以上
同じ勤務先で6ヶ月以上働いていること。この場合の6ヶ月は試用期間も含まれます。
全労働日の8割以上の出勤
雇用契約書・労働契約書内に書かれている労働日のうち、8割以上の日数を出勤していること。週1回の勤務だったとしても、半年間欠勤が4日以下であれば有給休暇は取得可能です。
次に、パートが取得可能な日数を確認してみましょう!
・週4日勤務(または年間労働日数「169日~216日」の場合)
6ヶ月:7日、1年半:8日、2年半:9日、3年半:10日、4年半:11日、5年半:12日
・週3日勤務(または年間労働日数「121日~168日」の場合)
6ヶ月:5日、1年半:6日、2年半:7日、3年半:8日、4年半:9日、5年半:10日
・週2日勤務(または年間労働日数「73日~120日の場合)
6ヶ月:3日、1年半:4日、2年半:5日、3年半:6日、4年半:7日、5年半:8日
・週1日勤務(または年間労働日数「48日~72日」の場合)
6ヶ月:1日、1年半:2日、2年半:3日、3年半:4日、4年半:5日、5年半:6日
6ヶ月:7日、1年半:8日、2年半:9日、3年半:10日、4年半:11日、5年半:12日
・週3日勤務(または年間労働日数「121日~168日」の場合)
6ヶ月:5日、1年半:6日、2年半:7日、3年半:8日、4年半:9日、5年半:10日
・週2日勤務(または年間労働日数「73日~120日の場合)
6ヶ月:3日、1年半:4日、2年半:5日、3年半:6日、4年半:7日、5年半:8日
・週1日勤務(または年間労働日数「48日~72日」の場合)
6ヶ月:1日、1年半:2日、2年半:3日、3年半:4日、4年半:5日、5年半:6日
※フルタイムに近い働き方をしている場合(週30時間以上)は、正社員と同じ有給休暇日数を取得することが可能です。
▼ 有給消化中に新しい仕事をスタート出来る?
転職先が決まり退職する際、余っている有給をまとめて消化する方も多いのではないでしょうか。では、その有給消化中に次の仕事をスタート出来るのか疑問に感じることもあるかと思います。
有給消化中に転職先に入社することを禁じる法律はないので、働くことは問題ありません。しかし、有休消化期間は、まだ在職している状態です。社会保険の手続き上、在職企業には有給消化中に、転職先に入社することを申し出る必要があります。さらに、二重就労の禁止規定を設けている企業もあるので、その場合は了承を得ておく必要があるでしょう。
また、転職先に対しては、前の会社の有給消化中に入社することをあらかじめ伝えておきましょう。
※関連記事:転職で必要な書類や手続きとは?退職・入社時に分けて解説
▼ 最後に
有給休暇の取得は原則1日単位ですが、企業と労働者が合意した場合は、半日単位での取得も可能です。有給休暇は、本来「心身を休めてリフレッシュする目的で支給されている休日」なので、自分の心身や精神面と向き合い上手に活用することが大切です。
有給休暇について正しく理解して、自ら働きやすい環境を作ってくださいね!
転職先が決まり退職する際、余っている有給をまとめて消化する方も多いのではないでしょうか。では、その有給消化中に次の仕事をスタート出来るのか疑問に感じることもあるかと思います。
有給消化中に転職先に入社することを禁じる法律はないので、働くことは問題ありません。しかし、有休消化期間は、まだ在職している状態です。社会保険の手続き上、在職企業には有給消化中に、転職先に入社することを申し出る必要があります。さらに、二重就労の禁止規定を設けている企業もあるので、その場合は了承を得ておく必要があるでしょう。
また、転職先に対しては、前の会社の有給消化中に入社することをあらかじめ伝えておきましょう。
※関連記事:転職で必要な書類や手続きとは?退職・入社時に分けて解説
▼ 最後に
有給休暇の取得は原則1日単位ですが、企業と労働者が合意した場合は、半日単位での取得も可能です。有給休暇は、本来「心身を休めてリフレッシュする目的で支給されている休日」なので、自分の心身や精神面と向き合い上手に活用することが大切です。
有給休暇について正しく理解して、自ら働きやすい環境を作ってくださいね!
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